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配当金を支払う法人は、日本の法人税課税後の利益から配当を行い、それを受け取る法人でも受取配当金として再び日本の法人税が課税されるという二重課税を排除するため、受取配当等の益金不算入制度があります。
この制度について、平成27年4月1日以後開始事業年度から細かい改正が行われており、主な内容は次のとおりです。

 

投資有価証券として保有する株式は、上場株式が多いと思いますが、その場合は、通常保有割合5%以下なので、今まで受取配当金から負債利子を控除して50%益金不算入だったのが、負債利子を控除しないで20%益金不算入に変わります。

また、負債利子控除額計算の簡便法の基準年度が、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に改正されたので、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度は、実質的には原則法のみが適用されることになります。

もう一つ、負債利子控除額計算の際の総資産の帳簿価額について、その他有価証券の評価益又は評価損相当額を減算又は加算していましたが、総資産の帳簿価額の計算上調整を要しなくなりました。
平成27年4月1日以後開始事業年度から適用なので、3月決算であれば当期からこの改正が適用になります。

この改正によって、受取配当等の益金不算入額が減少する会社が多くなり、増税になるケースが多いと思われますので、受取配当金が多い会社は、事前に影響額がどのくらいあるのか確認する必要があるかもしれません。

法人が受取る配当金のメリット

配当金20%益金不算入できます。

​配当金の20%が会社に残ります。利益余剰金を増えし運転資金に余裕ができます。

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